商工会って何?

◇商工会の目的

商工会は業種を超えた総合経済団体であり、「商工会法」を根拠法としています。商工会の目的は「地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資する」(法第3条)ことにあります。

◇商工会の運営原則

・公益法人(法第4条)
・地域主義(法第7条)
・商工業者を会員とする団体(法第13条)
・各会員は平等(法第15条)

◇商工会の事業

商工会は、目的を達成するため、次に掲げる事業の全部又は一部を行います(法第11条)。

1.商工業に関し、相談に応じ、又は指導を行うこと。
2.商工業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
3.商工業に関する調査研究を行うこと。
4.商工業に関する講習会又は講演会を開催すること。
5.展示会、共進会等を開催し、又はこれらの開催のあっせんを行うこと。
6.商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。
7.商工会としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。
8.行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
9.社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。
10.前各号に掲げるもののほか、商工業者の委託を受けて当該商工業者が行うべき事務(その従業員のための事務を含む。)を処理し、その他商工会の目的を達成するために必要な事業を行うこと。


HOMEへ



inserted by FC2 system